失業保険についての質問です。
自己都合退社で失業保険を受け取る予定です。
現在、制限期間中であり短期アルバイトを行っています。
期間限定なのでとりあえず問題はない…とのことでしたが…
質問です。
アルバイトの期間が延びてしまったらまた3カ月またなければならないのでしょうか?
忙しい時期らしくもう少し働いてほしいと言われています。
失業保険の給付が遅れることについては特に問題ありません。。再就職手当を目指していたのですが、3か月たってしまい…
むしろ制限期間を延長してほしいぐらいです。
よろしくおねがいします。
自己都合退社で失業保険を受け取る予定です。
現在、制限期間中であり短期アルバイトを行っています。
期間限定なのでとりあえず問題はない…とのことでしたが…
質問です。
アルバイトの期間が延びてしまったらまた3カ月またなければならないのでしょうか?
忙しい時期らしくもう少し働いてほしいと言われています。
失業保険の給付が遅れることについては特に問題ありません。。再就職手当を目指していたのですが、3か月たってしまい…
むしろ制限期間を延長してほしいぐらいです。
よろしくおねがいします。
アルバイトの働く間隔が週5日で就業とみなされます。
その場合、失業保険を受け取る権利がなくなります。
週4日以下だとしても、働いて得た金額を報告する義務があり、
その金額が、もらえる失業保険から引かれるので…
アルバイトをしてもしなくても、3ヶ月後から失業保険の受け取りとなります。
延長は受け取り始めてから病気になるなど、やむを得ない状況でしか認めてくれません。
週4日以下のペースで働いて、失業保険でもらえる金額よりも高収入であるなら続けてみてはいかがでしょう?
…失業保険をもらわずに終わるだけだけど。。。
その場合、失業保険を受け取る権利がなくなります。
週4日以下だとしても、働いて得た金額を報告する義務があり、
その金額が、もらえる失業保険から引かれるので…
アルバイトをしてもしなくても、3ヶ月後から失業保険の受け取りとなります。
延長は受け取り始めてから病気になるなど、やむを得ない状況でしか認めてくれません。
週4日以下のペースで働いて、失業保険でもらえる金額よりも高収入であるなら続けてみてはいかがでしょう?
…失業保険をもらわずに終わるだけだけど。。。
ハローワークに私の現状で退職したら失業保険はもらえるのか問い合わせた時の事です。私は保険に入ってまず半年
くらいで、パワハラで退職しようとしています。
会社都合なら半年でも給付されるとの事ですが
会社でパワハラ受けているのに同僚二人からパワハラの事実があるとの署名が必要といわれました。署名して認めてくれるくらいならやめずに和解できてると思うのですが。そんな事無理ですと言ったら
じゃあ無理ですねとの事です。本当に悩んで働きたいのに続けられない人に対して
こんな制度なのですか??私は苦しんでやめて結局何も次に繋げられないのでしょうか?
会社とは関わりたくないので訴えたりもしたくないです。ただもうやめて次の職探しをしたいです。
どなたか教えて下さい。
くらいで、パワハラで退職しようとしています。
会社都合なら半年でも給付されるとの事ですが
会社でパワハラ受けているのに同僚二人からパワハラの事実があるとの署名が必要といわれました。署名して認めてくれるくらいならやめずに和解できてると思うのですが。そんな事無理ですと言ったら
じゃあ無理ですねとの事です。本当に悩んで働きたいのに続けられない人に対して
こんな制度なのですか??私は苦しんでやめて結局何も次に繋げられないのでしょうか?
会社とは関わりたくないので訴えたりもしたくないです。ただもうやめて次の職探しをしたいです。
どなたか教えて下さい。
あなたの今の状態を続けていると一般的にいう「鬱病」につながります。
会社に行きたくなくなり、上司・同僚の顔もみたくない状態になります。
やがて、日曜日になると、明日からの仕事を意識すると「辞めたい」「イライラして寝られない」などと思うようになります。
そんな状態になりそうな時、精神科に行って相談してみましょう。
先生から「うつになりかけですね~」「少し会社を休みましょう」といわれたら
診断書をもらい正々堂々と休みましょう。
会社に行きたくなくなり、上司・同僚の顔もみたくない状態になります。
やがて、日曜日になると、明日からの仕事を意識すると「辞めたい」「イライラして寝られない」などと思うようになります。
そんな状態になりそうな時、精神科に行って相談してみましょう。
先生から「うつになりかけですね~」「少し会社を休みましょう」といわれたら
診断書をもらい正々堂々と休みましょう。
失業保険の手続きについて教えてください。1度失業保険の給付を受けてから、3ヶ所の会社で働き、その3つを合わせて2年弱の雇用保険加入期間がありました。
私は、一度失業保険の給付を受けたのち、
①週5日9~17 フルタイム 緊急雇用 雇用期間 10か月(自己都合退職)
②週5日9~17 フルタイム 派遣社員 雇用期間 2か月 (自己都合退職)
~夫の転勤~
③週5日9~17 フルタイム 緊急雇用 雇用期間10か月(契約満了)
今は③の段階が終わろうとしています。
私の場合、どういった書類を①②③の会社から取り寄せて、どういった手続きをハローワークにしないといけないのでしょうか。
また①は2013年の話で、②からが2014の話になります。
①②は関西の会社です。
ちなみに今は妊娠8か月ですぐには働けないと思うのですが、その点もどうやって手続することが出来るのでしょうか。
③は元々決まっていた雇用期間で、退職の理由は妊娠ではありません。
ネットで調べたところ、妊娠で働けない場合は1年間期間を延長することが出来るとありました。
一度は失業保険を貰ったことがあり手続きもしたのですが、正直忘れている部分が多く。。。
またこんなにもちょこちょこ沢山の会社で働いたことも初めてなので、何か手続きを誤ったらどうしようと思っています。
ハローワークに申請する際に気を付けておくべきことありましたら教えてください。
私は、一度失業保険の給付を受けたのち、
①週5日9~17 フルタイム 緊急雇用 雇用期間 10か月(自己都合退職)
②週5日9~17 フルタイム 派遣社員 雇用期間 2か月 (自己都合退職)
~夫の転勤~
③週5日9~17 フルタイム 緊急雇用 雇用期間10か月(契約満了)
今は③の段階が終わろうとしています。
私の場合、どういった書類を①②③の会社から取り寄せて、どういった手続きをハローワークにしないといけないのでしょうか。
また①は2013年の話で、②からが2014の話になります。
①②は関西の会社です。
ちなみに今は妊娠8か月ですぐには働けないと思うのですが、その点もどうやって手続することが出来るのでしょうか。
③は元々決まっていた雇用期間で、退職の理由は妊娠ではありません。
ネットで調べたところ、妊娠で働けない場合は1年間期間を延長することが出来るとありました。
一度は失業保険を貰ったことがあり手続きもしたのですが、正直忘れている部分が多く。。。
またこんなにもちょこちょこ沢山の会社で働いたことも初めてなので、何か手続きを誤ったらどうしようと思っています。
ハローワークに申請する際に気を付けておくべきことありましたら教えてください。
こんにちは、、
私は先月離職した就活中の人間です。
正社員、派遣社員など今までに会社を5回変えましたので、失業保険に詳しくなりました
本題に入ります
>私の場合、どういった書類を①②③の会社から取り寄せて、どういった手続きをハローワークにしないといけないのでしょうか。
→絶対に必要となるのが、「離職票」です
それぞれの会社から発行してもらう必要があります
そこには、amayadori20130229さんが貰っていた給与が記載され、その金額から失業保険の支給額を計算するためです
もし、離職の際に「離職票不要」と申し出ているようであれば、失業保険の申請が必要となったと言って
会社に申請を願い出てください。
私も1月末で自己都合離職した会社に今月頭に電話で送付の依頼をして、3日後に届きました
重要なのは、それぞれの仕事の間が1年を超えていない(雇用保険を払っていない期間が1年未満)事です
もし、①から②の間、または②から③の間が1年を超えている場合、前職で払っていた雇用保険の効力を失います
①~②の離職期間が1年を超えるようであれば、アルバイト先から離職票を貰ってください
ただ、アルバイトが「一カ月ほど」と記載があるので、雇用保険に加入していない可能性があります
雇用保険に加入義務は
①週の労働時間が20時間以上
②31日以上雇用される事が見込まれる事
③労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている事
です。
そのため、アルバイトが②の要件を満たしていない可能性がありますので、ご確認をお願いします
(当時の雇用契約書など、、)
それから、失業保険は「働く意思があって、実際に就職活動をしている人」を援助するために支給されるお金です。
妊娠などど言った理由で現在働けない状態の場合、申請をすることで”失業保険の給付を先延ばし”にすることが可能です
そのためは失業保険の申請の際に「受給期間の延長」の申請をしたいと申し出てください
病気やけがなどの理由で現在働けない場合、最大3年間「受給期間の延長」が可能です。
これをしないと、最後に離職した日の翌日から1年で失業保険の受給期間が終了してしまいます
”妊娠”、”出産”、”3歳未満の育児”は受給期間の延長理由に該当します
受給期間の延長をするには、「受給期間延長申請書」にハローワークに失業保険の給付申請をした際に貰える「受給資格者証」と、延長理由を示す書類(産婦人科に診断書を発行して頂くものと思います)を添えてハローワークの窓口に申請する必要があります
「受給期間延長申請書」の申請には期限が設けられていますので(通常働く事ができないと判明した日が30日以上となった時、30日の翌日から一カ月以内)失業保険の申請の際にハローワーク職員に確認をしてください
最後に、、
失業保険の申請は、最後に働いていた日の翌日から1年以内に申請をしないと、すべての効力を失います。
現在妊娠八カ月との事なので、ご本人がハローワークに来初出来ないようであれば、委任状を書いてご家族の方に代理申請をしてもらってください
私は先月離職した就活中の人間です。
正社員、派遣社員など今までに会社を5回変えましたので、失業保険に詳しくなりました
本題に入ります
>私の場合、どういった書類を①②③の会社から取り寄せて、どういった手続きをハローワークにしないといけないのでしょうか。
→絶対に必要となるのが、「離職票」です
それぞれの会社から発行してもらう必要があります
そこには、amayadori20130229さんが貰っていた給与が記載され、その金額から失業保険の支給額を計算するためです
もし、離職の際に「離職票不要」と申し出ているようであれば、失業保険の申請が必要となったと言って
会社に申請を願い出てください。
私も1月末で自己都合離職した会社に今月頭に電話で送付の依頼をして、3日後に届きました
重要なのは、それぞれの仕事の間が1年を超えていない(雇用保険を払っていない期間が1年未満)事です
もし、①から②の間、または②から③の間が1年を超えている場合、前職で払っていた雇用保険の効力を失います
①~②の離職期間が1年を超えるようであれば、アルバイト先から離職票を貰ってください
ただ、アルバイトが「一カ月ほど」と記載があるので、雇用保険に加入していない可能性があります
雇用保険に加入義務は
①週の労働時間が20時間以上
②31日以上雇用される事が見込まれる事
③労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている事
です。
そのため、アルバイトが②の要件を満たしていない可能性がありますので、ご確認をお願いします
(当時の雇用契約書など、、)
それから、失業保険は「働く意思があって、実際に就職活動をしている人」を援助するために支給されるお金です。
妊娠などど言った理由で現在働けない状態の場合、申請をすることで”失業保険の給付を先延ばし”にすることが可能です
そのためは失業保険の申請の際に「受給期間の延長」の申請をしたいと申し出てください
病気やけがなどの理由で現在働けない場合、最大3年間「受給期間の延長」が可能です。
これをしないと、最後に離職した日の翌日から1年で失業保険の受給期間が終了してしまいます
”妊娠”、”出産”、”3歳未満の育児”は受給期間の延長理由に該当します
受給期間の延長をするには、「受給期間延長申請書」にハローワークに失業保険の給付申請をした際に貰える「受給資格者証」と、延長理由を示す書類(産婦人科に診断書を発行して頂くものと思います)を添えてハローワークの窓口に申請する必要があります
「受給期間延長申請書」の申請には期限が設けられていますので(通常働く事ができないと判明した日が30日以上となった時、30日の翌日から一カ月以内)失業保険の申請の際にハローワーク職員に確認をしてください
最後に、、
失業保険の申請は、最後に働いていた日の翌日から1年以内に申請をしないと、すべての効力を失います。
現在妊娠八カ月との事なので、ご本人がハローワークに来初出来ないようであれば、委任状を書いてご家族の方に代理申請をしてもらってください
弟がうつ病です。
診断書を会社に提出し、一ヶ月の休職となりましたが、一ヶ月経過を前に、会社側が自主退職をほのめかしてきました。
社員数人の職場で余裕がなく、すでに後任の募集をしてい
るとのことで、実質的に復職は難しそうです。
傷病手当を申請すれば、退職後も支給されるからしばらく休養してはどうかと言われましたが、調べてみると被保険者の期間が一年未満だと退職後は傷病手当が支給されないようです。
加えて病気等で働くことができない場合は、失業保険もおりないので、退職すると収入がまったくなくなります。
このようなケースを救済できる手段はないでしょうか?
診断書を会社に提出し、一ヶ月の休職となりましたが、一ヶ月経過を前に、会社側が自主退職をほのめかしてきました。
社員数人の職場で余裕がなく、すでに後任の募集をしてい
るとのことで、実質的に復職は難しそうです。
傷病手当を申請すれば、退職後も支給されるからしばらく休養してはどうかと言われましたが、調べてみると被保険者の期間が一年未満だと退職後は傷病手当が支給されないようです。
加えて病気等で働くことができない場合は、失業保険もおりないので、退職すると収入がまったくなくなります。
このようなケースを救済できる手段はないでしょうか?
会社との間の労働契約がなくなるということは、①自分から契約解除(退職)する②会社が契約解除(解雇)するの2つしかありません。とにかく退職する意思がなければその旨を会社に通知してください。それに会社はどう反応するかです。即時解雇であれば、労基法第20条により解雇予告手当を即時に支払わなければなりません。この手当は、労基法の条文にあてはめて計算した平均賃金の30日分、アバウトに言えば約1か月分弱の賃金相当となります。この手当で、当座の一か月をしのぎ、次の仕事を探しなさいという意味です。なお、解雇を前提として話を進めて恐縮ですが、最悪の解雇となった場合には労働契約法が盾になります。社会通念上、客観的かつ合理的な理由がなければ無効となるという条文です。解雇予告手当は、労基署にて、解雇回避策ということで労働契約法を前面に出す場合は労基署内総合労働相談コーナーにて承ります。なお、同じ労基署ですので、監督官と相談員がお話を聞きます。
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