失業保険について質問です。
3月に失業し、仕事をすぐにしたかったため就職活動をしていました。しかしなかなか仕事が見つかりません。
失業保険を受けようと思います。
何回か給付金をもらい、全部もらわずに、途中で仕事が見つかったとします。
もらっていない残りの分は、次の雇用保険と合わせることが出来るんでしょうか?
一度失業保険をもらったら、回数は関係なく、もらっていない残りの分は、無になりますか?
その辺りがよくわからないので、教えてください。
3月に失業し、仕事をすぐにしたかったため就職活動をしていました。しかしなかなか仕事が見つかりません。
失業保険を受けようと思います。
何回か給付金をもらい、全部もらわずに、途中で仕事が見つかったとします。
もらっていない残りの分は、次の雇用保険と合わせることが出来るんでしょうか?
一度失業保険をもらったら、回数は関係なく、もらっていない残りの分は、無になりますか?
その辺りがよくわからないので、教えてください。
給付日数が1/3残っていたら再就職手当を受給することができます。
再就職手当は、次の全ての要件を満たした受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められた職業に就いた場合に支給されます。
①基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あること。
②離職理由による給付制限を受けた場合において(自己都合による離職等)、待期期間満了後、1ヶ月以内についてはハローワークもしくは職業紹介所の紹介で就職したこと。
③離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
④待期期間が経過した後、職業についたこと。
⑤雇い入れをすることを求職の申し込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。
⑥過去3年以内に再就職手当の支給を受けたことがないこと。
⑦再就職手当を支給することが、当該受給資格者の職業の安定に資すると認められるものであること。
また、支給額については以下のとおりとなります。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額。
再就職手当を受給して(もしくは受給しないで)再就職先を失業保険の受給資格が発生する前にすぐに辞めてしまった場合、
基本手当の残日数(再就職手当を受給していればその分に該当する日数分を差し引いた日数)を再度受給できます。
また、離職後1年以内に再就職し、失業給付や再就職手当を受給せず、新たに再就職先で受給資格を得たならば、前職分の加入期間が通算されることになります。
逆に失業給付や再就職手当を受給し、新たに再就職先で受給資格を得たならば、前職分の基本手当の残日数は無になります。
再就職手当は、次の全ての要件を満たした受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められた職業に就いた場合に支給されます。
①基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あること。
②離職理由による給付制限を受けた場合において(自己都合による離職等)、待期期間満了後、1ヶ月以内についてはハローワークもしくは職業紹介所の紹介で就職したこと。
③離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
④待期期間が経過した後、職業についたこと。
⑤雇い入れをすることを求職の申し込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。
⑥過去3年以内に再就職手当の支給を受けたことがないこと。
⑦再就職手当を支給することが、当該受給資格者の職業の安定に資すると認められるものであること。
また、支給額については以下のとおりとなります。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額。
再就職手当を受給して(もしくは受給しないで)再就職先を失業保険の受給資格が発生する前にすぐに辞めてしまった場合、
基本手当の残日数(再就職手当を受給していればその分に該当する日数分を差し引いた日数)を再度受給できます。
また、離職後1年以内に再就職し、失業給付や再就職手当を受給せず、新たに再就職先で受給資格を得たならば、前職分の加入期間が通算されることになります。
逆に失業給付や再就職手当を受給し、新たに再就職先で受給資格を得たならば、前職分の基本手当の残日数は無になります。
友人からの質問ですがとても仲が良いので適正なアドバイスをしてやりたいです。
皆さんの知恵をお貸しください。
質問は確定申告についてです。
宜しくお願い致します。
友人は去年の6月に会社を退社、その後10、11、12月は失業保険を貰い、1、2月の現在アルバイトをしております。
この場合確定申告はした方が良いのでしょうか?
その場合どんな物を持っていけばよいのでしょうか?
皆さんの知恵をお貸しください。
質問は確定申告についてです。
宜しくお願い致します。
友人は去年の6月に会社を退社、その後10、11、12月は失業保険を貰い、1、2月の現在アルバイトをしております。
この場合確定申告はした方が良いのでしょうか?
その場合どんな物を持っていけばよいのでしょうか?
国税庁のHPからそのまま貼り付けただけですが、次のことをアドバイスしてあげればよいと思います。
サラリーマンの所得税は毎月の給料やボーナスから源泉徴収されます。
この源泉徴収は見積計算ですから、源泉徴収された所得税の合計額は、必ずしもその人が納めるべき年税額と一致はしません。
そこで、年末調整によってこの過不足額を精算します。
大部分のサラリーマンはこの年末調整によって所得税の納税が完了しますので、原則として確定申告の必要はありません。
この給与に対する源泉徴収は、年間を通して勤めるものとして見積計算していますから、年の途中で退職しますと所得税が納め過ぎになる場合があります。
退職した同じ年に再就職をした場合は、原則として、新しい勤務先が前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますから、所得税の納め過ぎは解消します。
しかし、退職したままですと年末調整を受けられませんから、所得税は納め過ぎのままです。
この納め過ぎの所得税は、翌年になってから還付のための確定申告をすれば還付を受けられます。
この申告は、退職した翌年以降5年以内であれば提出できますが、申告に必要な添付書類がそろい次第早めに提出されることをお勧めします。また、その際には、退職した勤務先から交付される給与所得の源泉徴収票(原本)を添付してください。
サラリーマンの所得税は毎月の給料やボーナスから源泉徴収されます。
この源泉徴収は見積計算ですから、源泉徴収された所得税の合計額は、必ずしもその人が納めるべき年税額と一致はしません。
そこで、年末調整によってこの過不足額を精算します。
大部分のサラリーマンはこの年末調整によって所得税の納税が完了しますので、原則として確定申告の必要はありません。
この給与に対する源泉徴収は、年間を通して勤めるものとして見積計算していますから、年の途中で退職しますと所得税が納め過ぎになる場合があります。
退職した同じ年に再就職をした場合は、原則として、新しい勤務先が前の勤務先の給与を含めて年末調整をすることになっていますから、所得税の納め過ぎは解消します。
しかし、退職したままですと年末調整を受けられませんから、所得税は納め過ぎのままです。
この納め過ぎの所得税は、翌年になってから還付のための確定申告をすれば還付を受けられます。
この申告は、退職した翌年以降5年以内であれば提出できますが、申告に必要な添付書類がそろい次第早めに提出されることをお勧めします。また、その際には、退職した勤務先から交付される給与所得の源泉徴収票(原本)を添付してください。
失業保険について質問です。
現在、契約社員として1年6か月働いています。
自己都合で会社をやめた場合、
失業保険が給付される期間と金額はいくらになりますか?
また失業保険が給付される
までの期間はどのくらいでしょうか?
現在、契約社員として1年6か月働いています。
自己都合で会社をやめた場合、
失業保険が給付される期間と金額はいくらになりますか?
また失業保険が給付される
までの期間はどのくらいでしょうか?
★補足拝見
詳細は省きます。
総支給額72万として。
720,000÷180=4,000
4,000×80%=3,200
およそですが、基本日額3,200円。
雇用保険加入期間が10年未満で自己都合退職ですと、給付制限3ヶ月があります。
(実際に振込まれるのは、ハローワークへ離職票提出後3ヶ月半後くらいでしょう)
給付日数は90日です。
総支給額は、保険や交通費など全部ひっくるめて、税金など控除される前の総支給です。
なお、現職以前の会社でも雇用保険加入期間があれば、通算されます。
(雇用保険を受給してない場合。また再就職まで1年以内であるなど)
ご参考までに。
……………………………………
失業保険受給の基本日額、日数は、
・貴方の年齢、
・貴方の直近6ヶ月の総支給額の給料(賞与や退職金は除く)、
・雇用保険加入期間、
・退職理由(自己都合や会社都合、期間満了など)
で決まります。
よければ補足くださいませ。
詳細は省きます。
総支給額72万として。
720,000÷180=4,000
4,000×80%=3,200
およそですが、基本日額3,200円。
雇用保険加入期間が10年未満で自己都合退職ですと、給付制限3ヶ月があります。
(実際に振込まれるのは、ハローワークへ離職票提出後3ヶ月半後くらいでしょう)
給付日数は90日です。
総支給額は、保険や交通費など全部ひっくるめて、税金など控除される前の総支給です。
なお、現職以前の会社でも雇用保険加入期間があれば、通算されます。
(雇用保険を受給してない場合。また再就職まで1年以内であるなど)
ご参考までに。
……………………………………
失業保険受給の基本日額、日数は、
・貴方の年齢、
・貴方の直近6ヶ月の総支給額の給料(賞与や退職金は除く)、
・雇用保険加入期間、
・退職理由(自己都合や会社都合、期間満了など)
で決まります。
よければ補足くださいませ。
私は現在、会社を自主退社し求職中なのですが車の免許を持っていない為まずは先に免許を取るために教習所に通っています。
しかし貯金が底を尽きかけていて支払い等がぎりぎりな状態なので何かアルバイトをしたいと思っているのですが失業保険を貰っている求職中でもきちんと申請等をすればアルバイトは可能なのでしょうか?
詳しい方教えて頂けると助かります。
しかし貯金が底を尽きかけていて支払い等がぎりぎりな状態なので何かアルバイトをしたいと思っているのですが失業保険を貰っている求職中でもきちんと申請等をすればアルバイトは可能なのでしょうか?
詳しい方教えて頂けると助かります。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です1月末に会社が倒産して、現在就活中です。
アルバイトの時間が問題になります
1)週に20時間以上の労働でないこと
2)週の就労日が4日以上でないこと
以上の条件がすべて重なる働き方をしないと、継続した労働とみなされて失業保険の給付が止まります
私も2005年末に会社を辞めて故郷に一時戻ったのですが、田舎では車がないと求人にありつけないとのことで、教習場に通い免許を取りました。36歳のとです
ハローワークに教習場に通っていることを相談して見てはどうですか?
地域によっては仕事につくための職業訓練と見なしてくれるのではと思うのですが、、甘いかな
私は44歳の失職者です1月末に会社が倒産して、現在就活中です。
アルバイトの時間が問題になります
1)週に20時間以上の労働でないこと
2)週の就労日が4日以上でないこと
以上の条件がすべて重なる働き方をしないと、継続した労働とみなされて失業保険の給付が止まります
私も2005年末に会社を辞めて故郷に一時戻ったのですが、田舎では車がないと求人にありつけないとのことで、教習場に通い免許を取りました。36歳のとです
ハローワークに教習場に通っていることを相談して見てはどうですか?
地域によっては仕事につくための職業訓練と見なしてくれるのではと思うのですが、、甘いかな
失業保険の需給について(出産後)
友人のことなのですが、
今年の2月に妊娠中の体調不良で会社を辞め、7月に子供を出産しました。
ハローワークに需給資格の延長申請をしていないのですが、産後8週経ったらハローワーク求職に行くつもりのようです。
この場合、9月末にハローワークに申請したとしたら、3ヶ月後の12月末から需給できるのでしょうか。
また、12月末から需給した場合、ちゃんと3ヶ月分をもらうことはできるのでしょうか。
(以前の職場では1年半働いていました。年齢は32才です)
お分かりになる方いましたら教えてください。
宜しくお願いします。
友人のことなのですが、
今年の2月に妊娠中の体調不良で会社を辞め、7月に子供を出産しました。
ハローワークに需給資格の延長申請をしていないのですが、産後8週経ったらハローワーク求職に行くつもりのようです。
この場合、9月末にハローワークに申請したとしたら、3ヶ月後の12月末から需給できるのでしょうか。
また、12月末から需給した場合、ちゃんと3ヶ月分をもらうことはできるのでしょうか。
(以前の職場では1年半働いていました。年齢は32才です)
お分かりになる方いましたら教えてください。
宜しくお願いします。
受給資格要件を満たしているのなら、ハローワークで手続きし、受給資格確認を受ければ、7日の待期+3ヶ月の給付制限後に支給が開始されます。
働けるかどうか=子供を預ける先があるかどうかを問われるでしょうが。
受給資格があるのは離職から1年間です。
1年たった時点で打ちきりになります。
離職が2月末日なら、2月末日までで打ちきりです。
需給→受給
需給資格の延長→受給期間の延長
働けるかどうか=子供を預ける先があるかどうかを問われるでしょうが。
受給資格があるのは離職から1年間です。
1年たった時点で打ちきりになります。
離職が2月末日なら、2月末日までで打ちきりです。
需給→受給
需給資格の延長→受給期間の延長
ポリテクセンターに通いながら失業保険を受給していて、例えば土日にアルバイトした場合は、失業保険の受給額はどうなるのでしょうか?一か月分の受給額から、アルバイトした額が引かれるのでしょうか?そうならば、
アルバイトしてもタダ働きですよね?
アルバイトしてもタダ働きですよね?
アルバイトの時間と日当の額によります、1日2時間以内ならOKですが
それ以上ですとその日の基本手当てが減る場合と、なくなる場合とあります
日当は基本手当てを超えた金額を受けるとその日の基本手当てはなくなりますが
正しく申告すればアルバイトをした日、以外の日は支給されますので、アルバイトを
したことを正しく申告してください
それ以上ですとその日の基本手当てが減る場合と、なくなる場合とあります
日当は基本手当てを超えた金額を受けるとその日の基本手当てはなくなりますが
正しく申告すればアルバイトをした日、以外の日は支給されますので、アルバイトを
したことを正しく申告してください
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